こんにちは!4年前まで、自動車メーカーの事務員をしていたaimiです。
あの天下のスズキでさえ、労働基準監督署から労働時間の是正勧告をうけている
先日2017年7月26日、こんなニュースが飛び込んできました。
車メーカーのスズキが労働基準監督署から労働時間の是正勧告を受け、従業員に未払いの賃金約1000万円を支払っていたことがわかった。始業前に任意で約5分間の体操を実施していたが、一部部署で任意参加と伝わっていなかったという。
従業員の情報を受けて島田労働基準監督署が立ち入り調査を実施。6月にスズキに対し、体操や朝礼の時間を労働時間として把握するよう是正勧告をした。~HuffPostJapanより引用
これを読んでたった5分?とは思いましたが、5分とはいえど、立派な未払い賃金。
『任意』とはいえ、従業員の皆さんが『毎日義務化』されていたことが容易に想像できます
わたしの前職も15分前出社→賃金支払われず
わたしが以前勤務していた会社は15分前出社が義務でした。
ラジオ体操+朝礼=10分程度で終了。→その流れで始業開始、なので実質定時よりも早く仕事を始めなければならなかったのです。
しかもそれに遅れてくると、
『タイムカード上は遅刻にならないが、上司に注意される』という異常現象が。
もちろん怒られたくないので遅刻してくる人はほとんどいませんでした。
ほかにも理不尽な時間管理が・・・
- 残業が事前申請で上司が納得しないと申請書が承認されない
- 勉強会と称して1時間/月、早出をするが早出の割増賃金が払われない(これも任意という名の義務)etc・・・
仕事は、ボランティアじゃありません。生活のために個々が時間を割いていることです。
したがって、しっかりとした賃金をいただくべきです。
総務部に声を上げてみた
特に2の早朝出勤はあまりにも理不尽過ぎたので、勉強会メンバーで総務部に訴えました。
わたしは当時実家暮らしでしたが、当時チームにはご家族のいるメンバーが多く、
- 『保育園の送り迎えに支障でまくり』
- 『起きる時間が早すぎる』
- 『お弁当の支度が間に合わなくて少ないお小遣いで買うしかない』
・・・とわたし以上に不満爆発でした。
『なんで早朝出勤賃金支払われないんですか???』
総務部のほうで把握していなかったようで、すぐ調査していただきました。
後日あっさりと未払い分は「満額」支払われたのです。言わないと損するばかりでした。
理不尽な残業代には声を上げよう!!迷っている暇はない!
残業で悩んでいる読者の方がもしいらっしゃったら、言いにくいことではあるけれど、総務部に声を上げてみましょう!
何かしら回答があるはずです!!
今は『企業コンプライアンス』という概念と、それを実施する『プログラム』化が法律で決まっています。
『会社が間違っている』そう証明するのは難しくないはずです。
『企業コンプライアンス』
企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動する事、またはそうした概念を指す。組織機能として、コンプライアンスを実現させる仕組みを指す。
『コンプライアンスプログラム』
専門部門やコンプライアンス監査などの機能が設置され、日々変化がある社会情勢や法令に対して、組織がコンプライアンス対応ができる態勢のことを指す。
~wikipediaより引用
もしこれをお読みで「ほかにも会社で悩んでで我慢ならない!(怒)」ということがおありという方がいらっしゃったら、聞いてほしいのです。
「慣れてしまう」のもひとつですが、根本の対策にはなりませんことを認識していただきたいです。

「始業前の15分前体操分の賃金支払わず」に終止符!!対策法おしえます
①社内解決不可の場合はまず公的機関!『あっせん』または『弁護士』に相談しよう
わたしは以前、上司にパワハラもされたことがあり「神奈川県厚生労働省総合労働相談コーナー」に行き相談に乗ってもらったことがあります。
こちらの窓口では当事者同士では決着がつかない場合、中に第三者(弁護士または学識経験者)が入って和解する方法を考えてくれる場を提供してくれます。
わたしがここに行った理由は、前出の「早朝勤務」の件で総務部への相談した時期とほぼかぶっていて、話が混乱すると自分なりに考え、避けたことからです。
あっせんの申立は、使用者も労働者も無料で利用できます。
相手方が利用に同意すればあっせん員が選任され、和解、つまり労使双方の譲歩により話し合いによる解決を目指す、という手続きです。
この相談で「あっせんの開始通知」を手続きしていただき、パワハラ上司は異動になり解決しました。
「あっせんの通知」は、会社の誰にも漏れることはありませんので安心して大丈夫です。
というのも、仲介に入ってくださる相談員(第三者(弁護士または学識経験者))は守秘義務があります。
各都道府県の厚生労働省総合労働相談コーナーは無料で承っていただけますが、平日のみの対応となっています。ご注意ください。
さらにきめ細かさを求めるなら30分無料の弁護士さんの相談サービスもあります。
退職した労働者の退職金以外の不払い賃金については、退職日に支払日が既に過ぎている賃金については、退職日以後、退職日以降に支払日がある賃金については、その支払日以後について、年利14.6%の遅延損害金の請求ができる(賃確法6条1項、同法律施行令1条)
不払い賃金は時間がたてば『遅延損害金』が発生することも意外と知られていません。まずは、お早めに相談することをおすすめします。
②それでも行き詰まったら専門家・弁護士に即相談しよう!
早ければ早いほど問題解決しやすいです。以下サイトをご参考ください<m(__)m>
≪賃金未払い解決について≫



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